国会の地位
立法機関
- 国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である (憲法41条)
- 唯一とは、立法権限と立法手続きを国会が独占することを意味する
両院制
衆議院と参議院
- 国会は、衆議院と参議院で構成される (憲法42条)
- 衆議院議員の任期は4年 (憲法45条)
- 解散の場合は任期終了前に失職
- 選挙は総選挙で行われる
- 参議院議員の任期は6年 (憲法46条)
- 解散はない
- 3年ごとに半数改選
- 衆議院議員の任期は4年 (憲法45条)
- 議員や選挙人の資格、選挙区や投票の方法は、法律で定められる
両院同時活動の原則
- 両院同時活動の原則: 両議員の招集や開会・閉会は同時に行われる
- 衆議院が解散されたら、参議院も閉会となる
- 緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会として、内閣は衆議院を緊急に集めることができる(憲法54条2項)
- 衆議院に臨時で国会の機能を代行させることができる
- 緊急集会の措置は、次の国会開催の後10日以内に衆議院の同意が得られない場合、効力を失う (憲法54条3項)
代表期間
- 両議員は選挙で選ばれた全国民を代表する議員で組織される (憲法43条1項)
- 自由委任の原則 議員は、自己の信念に基づいて発言・評決でき、特定の団体などの命令には拘束されないとする原則
国会の活動
会期
- 国会は常に開催されるわけではなく、期間を区切って開会される会期制を採用している
- 会期不継続の原則: 会期中に議決されなかった案件は、公開に継続しないとする原則
- 具体的な会期の日数は法律で定められている
国会の種類
- 通常国会(常会): 年に1回招集することが決められているもの(52条)
- 臨時国会(臨時会): 臨時の必要に応じて招集できるもの(53条)
- 招集決定は内閣の任意の判断
- ただし、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は招集を決定しなければならない
- 特別国会(特別会): 衆議院の解散総選挙後に招集されるもの
- 衆議院解散の日から40日以内に選挙を実施し、選挙から30日以内に国会を招集しなければならない
表決
原則
- 両議院は、総議員の3分の1以上の出席があれば議事を開くことができる(憲法56条1項)
- 原則として、出席議員の過半数で可決することができる(憲法56条2項)
例外
- 以下の場合は、表決数の要件が加重され、出席議員の3分の2以上が必要とされる
- 法律案の再可決: 一度参議院で否決された法律案を衆議院で再度可決する場合(憲法59条2項)
- 資格争訟裁判(しかくそうしょうさいばん)で議員の議席を失わせる場合(憲法55条)
- 原則公開の必要がある議員の本会議を秘密会で行う場合(憲法57条1項)
- 議員の懲罰のうち除名を行う場合(憲法58条2項)
- 憲法改正の発議には、各議員の総議員の3分の2以上の賛成が必要となる
懲罰の種類
- 戒告: 公開の議場において、対象者が起立して、議長が懲罰の内容を宣告して戒める
- 陳謝: 公開の議場であらかじめ作成された謝罪文を読み上げる
- 登院停止: 一定期間の議場への出席を禁止する
- 除名: 議員の身分を奪う
憲法に登場する分数
- 憲法において、3分の2以外の分数が登場するのは以下の3文のみ
- 議事を開くのに必要な定足数は、総議員の3分の1以上(憲法56条1項)
- 臨時会の招集決定を要求できるのは、総議員の4分の1以上(憲法53条)
- 会議録に表決を記録することを要求できるのは、出席議員の5分の1以上(憲法57条3項)
- 憲法において、「総議員の」という表現が使われる場合は以下の3文のみ(それ以外は出席議員ベース)
- 議事を開くのに必要な定足数
- 臨時会の招集決定要求
- 憲法改正の発議
衆議院の優越
- 両院で意見が一致しないときは、膠着を避けるために衆議院の議決を優先する仕組みが採られている
法律案の議決
- 法律は衆議院及び参議院の両議院で可決されることによって成立する(憲法59条1項)
- 異なる議決である場合、以下のうちいずれかが行われる
- 衆議院で再可決する (出席議員の3分の2以上の賛成が必要) (憲法59条2項)
- 衆議院の要求により任意的両院協議会を開く (憲法59条3項)
- 参議院が60日間議決しなかった場合、衆議院は、参議院が否決したものと見なすことができる (憲法59条4項)
予算、条約の承認、内閣総理大臣の指名
- 参議院が衆議院と異なる議決をした場合は、必要的両院協議会を開催し、それでも不一致の場合は衆議院の議決を国会の議決とする
- 参議院が一定期間議決しない場合は、衆議院の議決を国会の議決とする
- 予算・条約承認の場合は、30日
- 内閣総理大臣の氏名の場合は、10日
- 予算は、衆議院に先に提出されなければならない
国会議員
- 国会議員には3つの特権が認められる
- 歳費受領権(憲法49条): 国庫から相当額の歳費を受ける
- 不逮捕特権(憲法50条)
- 国会の会期中逮捕されない
- 会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない
- 免責特権(憲法51条)
- 議員で行った演説、討論または表決について、院外で責任を問われない
NOTE
不逮捕特権の下でも、以下の場合は逮捕されうる
- 院外現行犯の場合
- 院の許諾を得た場合
国会・議員の権能
国会
国会の権能
- 法律の制定 (憲法59条)
- 条約の承認 (憲法61条)
- 弾劾裁判所の設置 (憲法64条)
- 内閣総理大臣の氏名 (憲法67条)
- 予算の議決など財政監督 (憲法86条等)
- 憲法改正の発議 (憲法96条)
権能の所在
| | 所在 | | ------ | ------------- | | 法律 | 制定=国会 / 公布=天皇 | | 条約 | 締結=内閣 / 承認=国会 | | 内閣総理大臣 | 指名=国会 / 任命=天皇 | | 予算 | 作成=内閣 / 議決=国会 |
弾劾裁判所
- 裁判官を罷免する際に、本当に罷免するべきかどうかを確認する機関
- 衆議院銀・参議院議員各7人から構成される
議員
議院の権能
- 会期前に逮捕された議員の釈放要求 (憲法50条)
- 議員の資格争訟の裁判 (憲法55条)
- 秘密会の開催 (憲法57条1項)
- 議長その他の役員の選任 (憲法58条1項)
- 議員規則の制定 (憲法58条2項)
- 議員の懲罰 (憲法58条2項)
- 国政調査権 (憲法62条)
- 国務大臣の出席要求 (憲法63条)
国政調査権
- 両議院は国政に関する調査を行うことができる
- 証人喚問
- 資料の収集
- 参考人の招致
Ref
2026/02/05
- TAC 行政書士の教科書 第1編 Ch.3 Section.1