選挙権の保障
- 憲法15条1項では、選挙権を保障する
憲法15条1項: 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
選挙の基本原則
- 普通選挙: 財産、納税、身分などによって制限を設けず、一定の年齢を達したものには選挙権を認めること
- 平等選挙: 選挙権の価値の平等を認めること
- 自由選挙: 投票は、有権者の自由な意思によるべきであること
- 直接選挙: 有権者が候補者に、直接投票できること
- 秘密選挙: 誰に投票したかを秘密にできること
在外選挙制度
判例: 在外国民の選挙権確認事件
- 国外に居住する日本国民に国政選挙における選挙権行使の全部または一部を認めないことの適否等が争われた
- 選挙を妨害する者等の選挙権について一定の制限をすることは別として、国民の選挙権またはその行使を制限することは原則として許されず、国民の選挙権またはその行使を制限するためには、やむを得ないと認められる事由がなければならないというべきである
- 選挙の構成を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合でない限り、やむを得ない事由があるとは言えず、このような事由なしに選挙権の行使を制限することは、憲法に違反する
- 在外国民であったものの投票を全く認めていなかったことは、やむを得ない事由があるということはできず、憲法に違反する
Ref
2026/01/28
- TAC 行政書士の教科書 第1編 Ch.2 Section.7