公共の福祉
- 憲法で保障された自由は、公共の福祉を理由に、国により規制される場合がある
私人間効力
- 本来憲法は公権力と個人との関係を対象とするが、間接的に私人間にも適用される場合もある
- 私人に対し憲法が適用されるのではなく、憲法のもとで解釈された法律によって、間接的に私人に憲法が適用される
判例: 三菱樹脂事件
- 株式会社Xが、使用期間を設けて雇用していたYについて、大学在学中の学生運動歴を理由に、本採用を拒否した
- 憲法は公権力と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を規律するものではなく、企業が思想信条を理由に雇入れを拒否することは違法ではない
判例: 日産自動車事件
- 企業経営上合理的理由もないのに女子の定年年齢を男子より低く定めていることは、性別のみによる不合理な差別であり、民法60条の規定により無効である
判例: 百里基地訴訟
- 国が私人と対等な立場で締結する私法上の契約について、実質的な公権力の発動と同視できるような特段の事情のない限り、憲法9条は直接適用されない
Ref
2026/01/25
- TAC 行政書士の教科書 第1編 Ch.2 Section.2