憲法の三大原理
- 基本的人権の尊重: 人権は人間として生まれれば当然に有するものであり、国家はこれを侵害してはならないこと
- 国民主権: 国の政治のあり方を最終的に決定する力や権威は国民にあること
- 平和主義: 戦争についての深い反省に基づき、戦争の放棄を宣言すること
主権の3種の意味
- 国家の統治権: 領土を統治する権利
- 国家権力の最高独立性: 他国の支配には服さない統治権力
- 国政の最高決定権: 国の政治のあり方を最終的に決める力や権威
憲法改正
- 憲法改正には以下の3手順を踏む必要がある
- 国会による発議: 各議員の総議員の3分の2以上の賛成が必要
- 国民による承認: 特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成が必要
- 天皇による公布: 天皇が、国民の名で、公布する
- 法改正と異なり、改正に厳格な手続きを要する憲法を、硬性憲法と呼ぶ
- 頻繁に改正が行われていても、法律より厳格の手続きが必要であれば、硬性憲法である
- 反対に、法律と同様に改正ができる憲法は、軟性憲法と呼ぶ
- 憲法の中には改正が許されない規定も存在するとする考え方を、憲法改正限界説と呼ぶ
Ref
2026/01/24
- TAC 行政書士の教科書 第1編 Ch.1 Section.2