代表者および国会が合意した条約について、その内容を確認・確定させるために、国会の意思表示を記した公文書 条約が効力を持つまでの流れ 署名: 代表者が条約の内容に合意して、サインする 国内での承認: 内閣が条約締結を決定する (事前または事後に国会の承認が必要) 批准: 天皇が条約の内容を批准する (天皇の国事行為) 批准書の交換・寄託: 相手国と批准書を交換あるいは、国際機関へ寄託することで、条約の効力が発動される Ref 2026/02/13 Geminiとの会話より