内閣の組織と権能
内閣
- 行政権は内閣に属する(憲法65条)
- 内閣は、首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織される(憲法66条1項)
- 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、軍人ではなく、文民でなければならない(憲法66条2項)
- 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連対して責任を負う(憲法66条3項)
内閣の組織
- 内閣総理大臣: 国会議員の中から国会の指名により天皇が任命する
- 国務大臣: 内閣総理大臣が任命する
特権
- 内閣総理大臣が国務大臣を任命するが、その過半数は国会議員の中から選ばれなければならない(憲法68条1項)
- 内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免することができる(憲法68条2項)
- 国務大臣をその在任中に訴追するには、内閣総理大臣の同意が必要(憲法75条)
内閣の権能
- 内閣は一般事務のほか、行政事務を行う(憲法73条)
- 法律の誠実な執行(1号)
- 外交関係の処理(2号)
- 条約の締結(3号) (事前or事後に国会の承認が必要)
- 予算の作成と国会への提出(5号)
- 政令の制定(6号)
- 政令=憲法・法律を遵守するための行政命令
- 恩赦の決定(7号)
他機関との関係
- 天皇
- 内閣は、国事行為に対する助言と承認を行う(憲法3条)
- 国会
- 内閣は、臨時会の招集の決定を行う(憲法53条)
- 内閣は、参議院の緊急集会を求めることができる(憲法54条2項)
- 内閣は、衆議院の解散を決定できる(憲法69条)
- 裁判所
- 内閣は、最高裁判所の長たる裁判官の指名を行う(憲法6条2項)
- 任命は天皇
- 内閣は、最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の任命を行う(憲法79条1項)
- 内閣は、下級裁判所の裁判官の任命を行う(憲法80条1項)
- 内閣は、最高裁判所の長たる裁判官の指名を行う(憲法6条2項)
任命と指名
- 任命は、辞令を出して職につかせる行為
- 日本では天皇が行う形式的、儀礼的行為
- 天皇に人選の拒否権はない
- 指名は、任命する人を選ぶ行為
法律・政令への署名
- 法律・政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署する必要がある(憲法74条)
内閣総辞職
衆議院の解散
- 内閣は、以下のいずれかの場合に、衆議院を解散させるか、内閣総辞職をするかのどちらかを10日以内に選ばなければならない(憲法69条)
- 衆議院で不信任の決議案が可決された時
- 信任の決議案を否決された時
内閣総辞職
- 以下のいずれかの場合は総辞職する必要がある(憲法70条)
- 内閣総理大臣が欠けた時
- 衆議院議員総選挙の後に初めて国会の招集があった時
内閣の職務継続
- 内閣は、総辞職しても、新たな内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う(憲法71条)
Ref
2026/02/08
- TAC 行政書士の教科書 第1編 Ch.3 Section.2