天皇の地位
- 憲法1条は、天皇が象徴としての存在であることを確認している
- 憲法2条は、皇位を世襲制と定める
- 憲法4条1項は、天皇は国政に関する行為は行わず、告示に関する行為のみを行うものとする
- 国事行為を行うには内閣の助言と承認を要する (憲法3条)
憲法1条: 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権望んする日本国民の総意に基づく。
天皇の国事行為
- 憲法6条
- 国会が指名した内閣総理大臣の任命
- 内閣が指名した最高裁判所の長たる裁判官の任命
- 憲法7条
- 憲法改正、法律、政令、条約の公布
- 国会の招集
- 衆議院の解散
- 国会議員の総選挙の施行の公示
- 国務大臣及び法律の定めるその他の管理の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状の認証
- 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、および復権の認証
- 栄典の授与
- 批准書及び法律の定めるその他の外交文書の認証
- 外国の大使および公使の接受
- 儀式を行う
Ref
2026/02/13
- TAC 行政書士の教科書 第1編 Ch.3 Section.4