行政主体とは
- 行政活動において権利義務の帰属先となる法人を行政主体と呼ぶ
- 国や地方公共団体、独立行政法人など
独立行政法人
- 中期目標管理法人
- 国立研究開発法人
- 行政執行法人
行政機関
- 行政機関とは、行政主体のために行政活動を行う地位にある人間や人間の集まり
- 行政機関は、行政法学上、以下の6つに分類される
- 行政庁: 一般的には独任制だが、合議制のものもある (内閣、各省大臣、etc…)
- 補助機関: 行政庁の意思や判断決定を補助する行政機関 (事務次官、副知事、etc…)
- 執行機関: 私人に対して実力行使できる行政機関 (警察署員、消防署員)
- 諮問機関: 行政庁の諮問に応じて意見を述べる行政機関 (法制審議会)
- 意見は、行政庁を法的に拘束しない
- 行政庁は、一部の処分については、下す前に意見を諮問する義務がある
- 参与機関: 行政庁の意思または判断決定に参与する行政機関 (電波監理審議会)
- 意見は、行政庁を法的に拘束する
- 監査機関: 他の行政機関の事務処理を監査する行政機関 (会計検査院)
権限の委任と代理
権限の委任
- 行政機関が、その権限を他の行政機関Xに譲り、その行政機関Xの権限として行わせること
- 実行は行政機関Xの名で行う
- 元の行政機関は委任中、その権限を失う
- 法律の根拠が必要
権限の代理
- 授権代理: 行政機関がその権限を他の行政機関に授権して、代わりに行わせること
- 実行は元の行政機関の名で行う
- 法律の根拠は不要
- 法定代理: 法律の定めに従い、行政機関の権限を他の行政機関が代わりに行うこと
- 実行は元の行政機関の名で行う
指揮監督
- 行政庁同士に上下関係がある場合は、上は下に対する指揮監督権を持つ
国の行政組織
- 行政権は内閣に属する
- 内閣の統轄のもと、内閣府や各省がおかれる
- 省は、大臣、事務次官、幹部職員、一般職員で構成される
- 各本省の外局として、委員会や庁がおかれる
内閣
- 国の行政権を担当する合議制の機関
- 内閣総理大臣をリーダーとして、国務大臣を任命し、組閣する
内閣府
- 内閣府設置法に基づき、内閣に設置される
- 内閣の事務を助ける
- 長は内閣総理大臣
省
- 国家行政組織法に基づき、内閣統轄のもとに行政事務を司る機関として設置される
- 各省の長は、各省大臣
- 各省大臣は、内閣総理大臣を含む国務大臣の中から、内閣総理大臣が命じる
外局
- 府・省に属する
- 特別な事務を担当する
命令の制定
- 法律の具体的部分の指示は法律からの委任を受け、行政機関が作る命令によって定められる
- 命令は、誰が制定するかにより名称が異なる
- 政令: 内閣が制定する命令
- 内閣府令: 内閣総理大臣が、内閣府の行政事務に関して制定する命令
- 省令: 各省大臣が、それぞれの行政事務に関して制定する命令
- 規則: 外局の長官が制定する命令
公務員
- 国家公務員: 給与は法律で定める
- 一般職: 中央省庁で働く国家公務員。国家公務員法が適用される
- 特別職: 内閣総理大臣や国務大臣
- 地方公務員: 給与は条例で定める
- 一般職: 県庁や市役所で働く一般職員
- 特別職: 知事・市町村長
国家公務員に対する処分
懲戒処分
- 以下の事由で懲戒処分が行われうる
- 国家公務員法、国家公務員倫理法、に基づく命令に違反した場合
- 職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合
- 国民全体の奉仕者たるに相応しくない非行のあった場合
- 処分の種類として、以下がある
- 免職: 公務員の身分を失わせる
- 停職: 公務員の身分を維持したまま職務に就かせない
- 減給: 給与を減額する
- 戒告: 注意して反省を促す
分限処分
- 以下の事由で、免職または降任の分限処分が行われうる
- 人事評価・勤務実態に照らして、勤務実績が良くない場合
- 心身の故障で職務遂行に支障があり、これに堪えない場合
- 官職に必要な適性を欠く場合
- 制度の改廃や予算の減少により、廃職・過員を生じた場合
- 以下の事由で、休職の分限処分が行われうる
- 心身の故障で長期休養を要する場合
- 刑事事件に関し起訴された場合
人事院
- 人事院とは、国家公務員の人事管理を担当する行政機関
- 他の省の外局ではない
公物
- 公物とは、国や公共団体によって公の目的のために供される物
- 道路や公園など
- 用途によって分類できる
- 公共用物: 一般公衆向け公物 (道路・河川・公園など)
- 公用物: 国や公共団体の公用向け公物 (官公署の建物など)
- 所有者によって分類できる
- 国有公物
- 公有公物
- 私有公物
- 設置態様によって分類できる
- 人工公物: 行政主体が加工を加えて意図的に使用させる公物。公用開始行為によって公物となる (道路など)
- 自然公物: (河川など)
公物と取得事項
- 公物も私人が一定期間占有すれば、時効により私人が所有権を取得できる
Ref
2026/04/08
- TAC 行政書士の教科書 第3編 Ch.1 Section.2