行政主体とは

  • 行政活動において権利義務の帰属先となる法人を行政主体と呼ぶ
    • 国や地方公共団体、独立行政法人など

独立行政法人

  • 中期目標管理法人
  • 国立研究開発法人
  • 行政執行法人

行政機関

  • 行政機関とは、行政主体のために行政活動を行う地位にある人間や人間の集まり
  • 行政機関は、行政法学上、以下の6つに分類される
    • 行政庁: 一般的には独任制だが、合議制のものもある (内閣、各省大臣、etc…)
    • 補助機関: 行政庁の意思や判断決定を補助する行政機関 (事務次官、副知事、etc…)
    • 執行機関: 私人に対して実力行使できる行政機関 (警察署員、消防署員)
    • 諮問機関: 行政庁の諮問に応じて意見を述べる行政機関 (法制審議会)
      • 意見は、行政庁を法的に拘束しない
      • 行政庁は、一部の処分については、下す前に意見を諮問する義務がある
    • 参与機関: 行政庁の意思または判断決定に参与する行政機関 (電波監理審議会)
      • 意見は、行政庁を法的に拘束する
    • 監査機関: 他の行政機関の事務処理を監査する行政機関 (会計検査院)

権限の委任と代理

権限の委任

  • 行政機関が、その権限を他の行政機関Xに譲り、その行政機関Xの権限として行わせること
    • 実行は行政機関Xの名で行う
    • 元の行政機関は委任中、その権限を失う
    • 法律の根拠が必要

権限の代理

  • 授権代理: 行政機関がその権限を他の行政機関に授権して、代わりに行わせること
    • 実行は元の行政機関の名で行う
    • 法律の根拠は不要
  • 法定代理: 法律の定めに従い、行政機関の権限を他の行政機関が代わりに行うこと
    • 実行は元の行政機関の名で行う

指揮監督

  • 行政庁同士に上下関係がある場合は、上は下に対する指揮監督権を持つ

国の行政組織

  • 行政権は内閣に属する
  • 内閣の統轄のもと、内閣府や各省がおかれる
    • 省は、大臣、事務次官、幹部職員、一般職員で構成される
  • 各本省の外局として、委員会や庁がおかれる

内閣

  • 国の行政権を担当する合議制の機関
  • 内閣総理大臣をリーダーとして、国務大臣を任命し、組閣する

内閣府

  • 内閣府設置法に基づき、内閣に設置される
  • 内閣の事務を助ける
  • 長は内閣総理大臣

  • 国家行政組織法に基づき、内閣統轄のもとに行政事務を司る機関として設置される
  • 各省の長は、各省大臣
  • 各省大臣は、内閣総理大臣を含む国務大臣の中から、内閣総理大臣が命じる

外局

  • 府・省に属する
  • 特別な事務を担当する

命令の制定

  • 法律の具体的部分の指示は法律からの委任を受け、行政機関が作る命令によって定められる
  • 命令は、誰が制定するかにより名称が異なる
    • 政令: 内閣が制定する命令
    • 内閣府令: 内閣総理大臣が、内閣府の行政事務に関して制定する命令
    • 省令: 各省大臣が、それぞれの行政事務に関して制定する命令
    • 規則: 外局の長官が制定する命令

公務員

  • 国家公務員: 給与は法律で定める
    • 一般職: 中央省庁で働く国家公務員。国家公務員法が適用される
    • 特別職: 内閣総理大臣や国務大臣
  • 地方公務員: 給与は条例で定める
    • 一般職: 県庁や市役所で働く一般職員
    • 特別職: 知事・市町村長

国家公務員に対する処分

懲戒処分

  • 以下の事由で懲戒処分が行われうる
    • 国家公務員法、国家公務員倫理法、に基づく命令に違反した場合
    • 職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合
    • 国民全体の奉仕者たるに相応しくない非行のあった場合
  • 処分の種類として、以下がある
    • 免職: 公務員の身分を失わせる
    • 停職: 公務員の身分を維持したまま職務に就かせない
    • 減給: 給与を減額する
    • 戒告: 注意して反省を促す

分限処分

  • 以下の事由で、免職または降任の分限処分が行われうる
    • 人事評価・勤務実態に照らして、勤務実績が良くない場合
    • 心身の故障で職務遂行に支障があり、これに堪えない場合
    • 官職に必要な適性を欠く場合
    • 制度の改廃や予算の減少により、廃職・過員を生じた場合
  • 以下の事由で、休職の分限処分が行われうる
    • 心身の故障で長期休養を要する場合
    • 刑事事件に関し起訴された場合

人事院

  • 人事院とは、国家公務員の人事管理を担当する行政機関
    • 他の省の外局ではない

公物

  • 公物とは、国や公共団体によって公の目的のために供される物
    • 道路や公園など
  • 用途によって分類できる
    • 公共用物: 一般公衆向け公物 (道路・河川・公園など)
    • 公用物: 国や公共団体の公用向け公物 (官公署の建物など)
  • 所有者によって分類できる
    • 国有公物
    • 公有公物
    • 私有公物
  • 設置態様によって分類できる
    • 人工公物: 行政主体が加工を加えて意図的に使用させる公物。公用開始行為によって公物となる (道路など)
    • 自然公物: (河川など)

公物と取得事項

  • 公物も私人が一定期間占有すれば、時効により私人が所有権を取得できる

Ref

2026/04/08

  • TAC 行政書士の教科書 第3編 Ch.1 Section.2