親族
- 親族とは、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族のことを指す
- 血族: 血のつながった親子関係
- 姻族: 配偶者の親など血のつながりのない家族
夫婦関係
婚姻
- 婚姻は、婚姻意思の合致と婚姻の届出により成立する
婚姻障害
- 以下の場合、婚姻取り消しの原因となる
- 婚姻適齢: 婚姻は18歳にならなければできない (民法731条)
- 重婚禁止: 配偶者のある者は、重ねて婚姻できない (民法732条)
- 近親婚禁止: 直系血族または三親等内の傍系血族の間では婚姻することができない (民法734条1項)
- 直系姻族間の婚姻禁止: 直系姻族(配偶者の子や親)の間では婚姻できない (民法735条)
- 養親子間の婚姻禁止: 養子と養親では婚姻できない (民法736条)
夫婦の財産関係
- 婚姻から生ずる費用は、両名で分担する (民法760条)
- 以下の場合は、その者の特有財産である (民法762条1項)
- 夫婦の一方が婚姻前から有する財産
- 婚姻中自己の名で得た財産
- 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、夫婦の共有に属するものと推定される (民法762条2項)
離婚
- 離婚とは、婚姻関係を解消すること
- 夫婦間の話し合いで纏まれば協議離婚、そうでなければ裁判離婚・調停離婚
- 協議離婚の効力は届出によって生じる (民法764条, 民法739条)
離婚後の子の監護
- 父母が競技場の離婚をする場合、以下を協議で定める (民法766条1項)
- 子の監護をすべき者
- 子の監護の分掌
- 父または母と子との交流
- 子の監護の費用の分担
- その他子の監護について必要な事項
- 競技が都となわないときは、家庭裁判所がこれらの事項を定める (民法766条2項)
財産分与
- 協議離婚をした場合、離婚した者の一方は相手方に対して財産の分与を請求できる (民法768条1項)
- 協議が調わないときは、当事者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求できる (民法768条2項)
- ただし、離婚の時から5年を経過したときは、この請求はできなくなる (民法768条2項但書)
親子関係
- 父母は、子の健全な発達を図るため、子の人格を尊重すると共にその子の年齢及び発達程度に配慮して子供を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持できるよう扶養しなければならない (民法817条の12第1項)
- 父母は、婚姻関係の有無に関わらず、子の権利行使または義務履行に関し、その子の利益のために互いに人格を尊重し協力し合わなければならない (民法817条の12第2項)
親権
親権の行使
- 親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない (民法818条1項)
- 父母の婚姻中は双方を親権者とする (民法818条2項)
- 親権は原則共同で行使するが、以下の場合は一方が行使する (民法824条の2第1項)
- 一方のみが親権者であるとき
- 他の一方が親権を行うことができないとき
- 子の利益のため急迫の事情があるとき
- 父母は、その双方が親権者であるときであっても、監護及び教育に関する日常行為に関わる親権の行使は単独でできる (民法824条の2第2項)
離婚後の親権
- 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、双方又は一方を親権者と定める (民法819条1項)
- 第三者を親権者とすることはできない
- 裁判上の離婚の場合には、裁判所は父母の双方又は一方を親権者と定める (民法819条2項)
- 子の利益のために必要と認められるときは、家庭裁判所は子またはその親族の請求によって、親権者を変更できる (民法819条6項)
監護
- 離婚後に父母双方を親権者とした場合でも、その一方を監護者として定めることで、子の監護を一方に委ねられる
- 監護者は、子の監護・教育、居所の指定、営業許可を単独で行える (民法824条の3第1項)
- 監護者でない親権者は、監護者がこれらの行為をすることを妨げてはならない (民法824条の3第2項)
親子の交流
- 父母のうち離婚によって子と別居する側は、当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定める (民法817条の13第1項)
- 協議が整わないときは、家庭裁判所が、父または母の請求によりこれらの事項を定める (民法817条の13第2項)
嫡出否認の訴え
- 婚姻関係にある男女から生まれた子を嫡出子と呼ぶ
嫡出推定
- 以下の子は、婚姻相手の夫のこと推定される (民法772条1項)
- 妻が婚姻中に懐胎した子
- 女が婚姻前に懐胎した子であって婚姻成立後に生まれた子
- 懐胎のタイミングは以下のように推定される (民法772条2項)
- 婚姻成立から200日以内に生まれた子は婚姻前に懐胎したものと推定される
- 婚姻成立から200日以降、または、婚姻の解消・取消から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定される
嫡出否認の訴え
- 夫に嫡出推定が及ぶ場合に、夫がその子との父子関係を否定したい場合、嫡出否認の訴えをすることができる
- 父は、子または母親に対して、父がこの出生を知ってから3年以内に提起できる
- 子は、父に対して、出生の時から3年以内に提起できる
- 母は、父に対して、出生の時から3年以内に提起できる
- 前夫は、父母または子に対して、子の出生を知った時から3年以内に提起できる
認知
- 認知によって、非嫡出子と父との間に法律上の親子関係を創設できる
- 認知は、出生の時に遡ってその効力が生じる (民法784条)
利益相反行為
- 親は未成年の子を代理する権限を持つが、親と子の間で利益が相反する行為については、親は子を代理する権限を有しないものとされる (民法826条1項)
- この場合、特別代理人を選任する必要があり、親が勝手に代理した場合は無権代理となる (民法108条2項)
養子
- 養子縁組とは、血縁関係とは無関係に、他人同士に親子関係を発生させる行為を指す
普通養子
- 以下の要件を満たすことで、養子縁組ができる
- 養親と養子の意思が合致していること
- 養子縁組の届出を行うこと
- 養子縁組によって以下の効果がある
- 養子は養子縁組の日から養親の嫡出子となる
- 養子の実の父母との関係は終了しないが、養親の親権は実父母の親権より優先される
- 養子は養親の苗字を称する
- 養子は養子縁組の日から養親の嫡出子となる
特別養子
- 家庭裁判所の審判により成立し、実の父母との関係を終了させ、養親との親子関係のみにする制度を特別養子縁組制度と呼ぶ (民法817条の2第1項)
Ref
2026/04/02
- TAC 行政書士の教科書 第2編 Ch.4 Section.1