行政処分や選挙などが違法であると認められる場合であっても、それを取り消したり無効にしたりすることが、公の利益に著しい障害を生じさせると認められるときに、裁判所がその請求を棄却できるとする法理 Ref 2026/01/25 Geminiとの会話より