贈与契約
- 贈与契約とは、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が承諾することで効力を生ずる契約である (民法549条)
- 贈与者は、贈与の目的物または権利を、贈与目的として特定したときの状態で引き渡し、または移転することを約したものと推定される (民法551条1項)
書面によらない贈与の解除
- 書面によらない贈与は、まだ履行が終わっていなければ、各当事者が解除できる (民法550条)
- ただし、履行の終わった部分は解除できない (引渡しまたは登記移転)
特殊な形態
- 定期贈与の場合、贈与者または受贈者の死亡によって効力が失われる (民法552条)
- 負担付贈与の場合、相手が負担を履行しない場合、贈与者は贈与契約を解除できる (民法553条)
- 死因贈与には、遺贈の規定が準用されるため、いつでも撤回できる (民法554条)
- 負担付死因贈与の場合、生前に受贈者が負担を履行したときは、特段の事情のない限り、撤回できない
売買契約
- 売買契約とは、財産権を移転することを約し、相手方がこれに対してその代金の支払いを約することでその効力を生ずる契約である (民法555条)
手付による解除
- 契約にあたって手付の授受があれば、相手方が履行に着手する前ならば、以下の行為をすることで自己都合で契約を解除できる (民法557条1項)
- 売主の場合は、受け取った手付の倍額を提供する
- 買主の場合は、支払った手付を放棄する
契約内容不適合の場合
履行の追完請求
- 引き渡された目的物が契約の内容に適合しない(種類や品質、数量が異なる)場合、飼い主は、売主に対して、目的物の補修、代替物の引き渡し、不足分の引き渡しなどの履行の追完を請求できる (民法562条1項)
- 追完において、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときに限り、買主が請求した方法と異なる方法で履行の追完ができる (民法561条1項但書)
- 修理を請求されても、代替物を引き渡すことで追完できる
- 追完において、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときに限り、買主が請求した方法と異なる方法で履行の追完ができる (民法561条1項但書)
- 移転した権利が適合しない場合も同様 (民法565条)
代金減額請求
- 買主が利口の椎間請求ができる場合、買主が相当の期間を定めて履行の追完催告をし、期間内に追完がないときは、買主は、相当の代金の減額を請求できる (民法563条1項但書)
- 以下の場合には、催告なしで代金減額請求ができる (民法563条2項)
- 履行の追完が不能である時
- 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
損害賠償請求・解除
- 債務不履行による損害賠償請求や契約解除も可能 (民法564条)
期間制限
- 追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除をする場合、買主が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知する必要がある (民法566条)
- ただし、売主が引渡し時に不適合について善意無過失でないならば、通知の必要はない (民法566条但書)
目的物の滅失等についての危険の移転
- 目的物の引き渡し後に当事者双方の責めに期することができない事由によって目的物が滅失・損傷した場合、買主は売主にいかなる請求も解約もできない (民法567条1項)
他人の権利の売買
- 他人の権利を売買した場合、売主は、その権利を取得した上で買主に移転する義務を負う (身方561条)
費用・果実・利息
- 売買契約に係る費用は当事者双方が等しい割合で負担する (民法558条)
- 引渡されていない目的物が果実を生じた時は、その果実は売主に帰属する (民法575条1項)
- 買主は引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う (民法575条2項)
- 支払い期限が明示された契約の場合、期日までは利息を支払う必要はない (民法575条2項但書)
買い戻し
- 不動産の売主は、買戻特約により、代金と契約費用を返還することで、売買契約を解除できる (民法579条)
消費貸借契約
- 消費貸借契約とは、当事者の一方から同価値の返還を約して相手方から金銭その他のものを受け取ることによって効力を生じる契約である (民法587条)
書面によらない消費貸借
- 書面によらない場合、要物契約であり、効力発生には物の引き渡しが必要 (民法587条)
書面による消費貸借
- 書面による場合は諾成契約であり、双方が約することでその効力を生じる (民法587条の2第1項)
使用貸借契約
- 使用貸借契約は、当事者の一方がものを引き渡すことを約し、相手方がその受け取ったものについて無償で使用・収益をして契約終了とともに返還することを約することで効力が生じる契約 (民法593条)
使用貸借契約の解除
- 貸主は、以下の場合に契約を解除できる
- (書面によらない場合) 借主が借用物を受け取る前であれば、いつでも (民法593条の2)
- (期間や、使用収益の目的の定めがない場合) いつでも (民法598条2項)
- 借主はいつでも契約を解除できる (民法598条3項)
費用
- 借主は、借用物の通常の必要費を負担する (民法595条1項)
- 借主は、借用物の通常の必要費以外の費用(特別の必要費や有益費)について、貸主に償還を請求できる (民法595条2項, 民法583条2項)
- 有益費の場合、償還について、貸主の請求で裁判所が相当の期限を許与できる (民法595条2項, 民法583条2項)
借主による収去
- 借主は、借用物を受け取った後にこれに付属させたものは収去できる (民法599条2項)
- 借用中に自分で付属させたものは自分で取り外せるよ!
- 借主は、使用貸借終了時に、付属させたものを収去する義務を負う (民法599条1項)
- 借主は、借主の責めに帰する事由で借用物に損傷を与えた場合、その損傷を現状に復する義務を負う (民法599条3項)
賃貸借契約
- 賃貸借契約は、物の使用収益を相手方にさせることを約し、また、相手方がその賃料を支払い、契約終了時に返還することを訳することで、その効力を生ずる契約である (民法601条)
- 賃貸借の存続期間は最長50年 (民法604条1項)
賃貸借の対抗要件
- 不動産の賃貸借は、登記をした場合、その不動産について物件を取得した者、その他第三者に対抗できる (民法605条)
- 借地の場合、建物の登記をしておけば、土地賃借権の登記がなくとも借地権を第三者に対抗できる (借地借家法10条1項)
- 借家の場合、引き渡しを受けていれば、登記がなくとも借家権を第三者に対抗できる (借地借家法31条)
費用の支出
- 賃借人が必要費や有益費を支出した場合、賃貸人に対してその償還を請求できる (民法608条)
- 必要費: 賃借人が直ちに請求できる
- 有益費: 賃貸借の終了時に、価格増加が現存している限り、支出された金額または増加額のいずれかを償還する必要がある (選択は賃貸人が行う) (民法608条2項)
- 裁判所は、賃貸人の請求により、償還に相当の期限を許与できる (民法608条2項)
賃貸人の地位の移転
- 不動産の賃貸借が対抗要件を満たした場合、不動産が譲渡されれば、その不動産の賃貸人の地位は譲受人に移転する (民法605条の2第1項)
- 譲渡人が賃貸人である場合、賃借人の承諾を要さずに、譲渡人の賃貸人の地位を譲受人に移転できる (民法605条の3)
- 譲受人が賃貸人たる地位を賃借人に対抗するためには、所有権の移転登記が必要 (民法605条の2第3項)
- 賃貸人が賃借人に対して持っていた債務 (費用の償還や敷金の返還請求) は、新賃貸人が承継する (民法605条の2第4項)
所有権の妨害停止請求
- 賃借人は、賃借権の対抗要件を備えれば、賃借権に基づき、不動産の占有を妨害する第三者に対して妨害の停止請求ができる (民法605条の4第1号)
- 対抗要件を備えずとも、賃貸人の所有権に基づく妨害排除請求権を第意行使できる
賃借物の修繕
- 賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務は、賃貸人が負う (民法606条1項)
- 賃借人の責めに期すべき事由によって修繕が必要となった時を除く
- 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をするとき、賃借人はこれを拒めない (民法606条2項)
- 以下の場合、賃借人が修繕できる (民法607条の2)
- 賃貸人が修繕の必要性を認知したにもかかわらず賃貸人が相当の期間内に修繕をしないとき
- 急迫の事情がある時
賃借物の滅失
- 賃借物の一部が滅失した場合、賃借人の責めに期する事由でなければ、賃料は使用収益ができなくなった部分の割合に応じて減額される (民法611条1項)
- 残存部分のみでは契約の目的を達することができないときは、他院釈人は契約を解除できる
- 賃借物の全部が滅失した場合、賃貸借は終了する (民法616条の2)
敷金
- 賃貸人は、敷金を受け取っている場合、以下のいずれかのタイミングで敷金のうち賃借人の債務の額を控除した残額を返還しなければならない (民法622条の2第1項)
賃借権の譲渡・転貸
- 賃貸人の承諾なく賃借権の譲渡・転貸はできない (民法612条1項)
- 無断譲渡・転貸をした場合、賃貸人は賃貸借契約を解除できる (民法612条2項)
- 賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合は、解除権は発生しない
- 承諾転貸において、賃借人との賃貸借契約を解除した場合、その解除要因により賃貸人が転借人に対抗できるかが異なる
- 契約を賃借人の債務不履行を理由に解除した場合、賃貸人は契約の解除を転借人に対抗できる
- 契約賃借人との合意により解除した場合、賃貸人は契約の解除を転借人に対抗できない (民法613条3項)
賃借人の死亡
- 賃借人が死亡しても賃貸借契約の効力は失われない
賃貸借契約の解除
- 賃貸借契約が解除された場合、将来に向ってのみ賃貸借契約の効力は失われる (民法620条)
- 賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷について、転貸借が終了したときにその損傷を現状に復する義務を負う (民法621条)
- 賃借人の責めに期することができない自由によるものであるときを除く
請負契約
- 請負契約とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによってその効力を生ずる契約である (民法632条)
報酬
- 仕事の目的物の引き渡しを要する場合、報酬は、仕事の完成後、目的物の引き渡しと同時に支払われる (民法633条)
- 以下の場合には、請負人は、既に完了した仕事によって注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できる (民法634条)
- 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成できなくなった時
- 請負が仕事の完成前に解除された時
完成物の所有権の帰属
- 注文者が材料を供給した場合、完成物は完成当初から注文者の所有物である
- 請負人が材料を調達した場合、完成物は完成当初は請負人の所有物であり、引き渡しと共に所有権が移転する
- ただし、完成時点ですでに注文代金が支払われていた場合は、完成当初から注文者の所有物であるとみなされる
契約内容不適合の場合
- 請負人が仕事の目的物として引き渡したものの品質が契約内容に適合しない場合、注文者は、履行の追完請求、報酬減額の請求、損害賠償請求、契約解除をすることができる (民法636条)
- ただし、注文者の提供した材料や指図を不適合の理由とするときは、請負人が不適合を知らずに告げなかった時を除き、これらの請求はできない
- 注文者が請負人に対し、上記請求を行うには、注文者が不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知する必要がある (民法637条1項)
- ただし、請負人が不適合を知り、または重大な過失によって知らなかった場合は、通知の必要はない (民法637条2項)
請負契約の解除
- 注文者は、請負人が仕事を完成しない間は、いつでも損害を賠償して契約を解除できる (民法641条)
- 請負人は、仕事完成後を除き、注文者が破産手続き開始の決定を受けた時、契約を解除できる (民法642条1項)
委任契約
- 委任契約とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約である (民法643条)
- 無償の場合は、無償委任と呼ぶ
- 有償の場合は、有償委任と呼ぶ
受任者の注意義務
- 報酬の有無に関わらず、受任者は委任の本誌に従い、善良な管理者の注意を持って、委任事務を処理する義務を持つ (民法644条)
委任契約の解除
- 委任は、各当事者がいつでもその解除をできる (民法651条1項)
- やむを得ない事由もないの解除した者は、以下の場合、相手方の損害を賠償する必要がある (民法651条2項)
- 相手型に不利な時期に委任を解除した時
- 受任者の利益を目的とする委任を委任者が解除したとき
費用その他
- 費用前払い請求: 受任者はあらかじめ委任事務のための費用を委任者に請求できる (民法649条)
- 費用償還請求: 受任者は受任事務を処理する際に費用を支出したときは、委任者に対しその費用の償還を請求できる (民法650条1項)
- 債務代弁済請求: 受任者は委任事務を処理する際に債務を負担したときは、委任者に対し、事故に代わってその弁済をすることを請求できる (民法650条2項)
- 損害賠償請求: 受任者は、委任事務を処理する際に事故に過失なく損害を受けたときは、委任者に対しその賠償を請求できる (民法650条3項)
報酬
- 受任者は、特約がなければ委任者に報酬を請求できない (民法648条1項)
- 受任者は、報酬を受けるべき場合、委任事務を履行した後でなければこれを請求できない (民法648条2項)
割合履行型
- 受任者は、委任が履行の中途で終了した場合は、すでにした履行の割合に応じて報酬を請求できる (民法648条3項)
成果完成型
- 成果に対して報酬の支払いを約した場合、その成果が引き渡しを要するときは、報酬は、その成果の引き渡しと同時に支払われる (民法648条の2第1項)
その他の契約
寄託契約
- 寄託契約とは、当事者の一方があるものを保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約である (民法657条)
- 受寄者の善良な管理者の注意を持って寄託物を保管する義務の有無は、報酬の有無によって変わる (民法659条)
- 帰宅契約は双方それぞれから解除ができる
- 寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで契約の解除ができる (民法657条の2第1項)
- 契約解除により受寄者が損害を受けた場合、受寄者は損害賠償請求ができる
- 無報酬かつ書面のない寄託契約の受寄者は、寄託物を受け取るまでは契約解除できる (民法657条の2第2項)
- 有償または書面による寄託契約の受寄者は、寄託物を受け取るべき時期を過ぎたにも関わらず引き渡しがされず、引き渡しの催告をしても期間内に引き渡しがない時は、契約の解除ができる (民法657条の2第3項)
- 寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで契約の解除ができる (民法657条の2第1項)
組合契約
- 組合契約は、各当事者が出資をして共同事業を営むことを約することで効力を生じる契約である (民法667条1項)
- 組合の業務は組合員の過半数をもって決定し、各組合員が執行する (民法670条1項)
- 決定と執行は、組合契約の定めるところにより、1人以上の組合員または第三者に委任できる (民法670条2項)
Ref
2026/03/22
- TAC 行政書士の教科書 第2編 Ch.3 Section.7