債権譲渡
- 債権は、現債権者と新債権者との合意によって、譲渡できる (民法466条1項)
- 債権者と債務者の間で、債権の譲渡を禁止する特約をつけられる (民法466条2項)
- まだ発生しておらず、将来発生する見込みの債権も譲渡できる (民法466条の6第1校)
譲渡制限の意思表示
- 当事者が債権の譲渡を禁止または制限する旨の意思表示をした場合、債権譲渡がこれに違反して行われても、譲渡自体は有効となる (民法466条2項)
- 債権の譲受人が譲渡制限について善意無過失でない限り、債務者は債務の履行を拒むことができる (民法466条3項)
- 譲受人が、一定の期間を定めて債務者に対して譲渡人への履行催告をしても履行がされない場合、債務者は譲受人からの履行請求を拒むことができない (民法466条4項)
譲渡制限の意思表示と差押
- 譲渡制限が付されていても、債権者の債権者は、その債権に対して強制執行できる (民法466条の4第1項)
- この場合、差押人の善悪に関わらず、債務者は債務の履行を拒むことはできない
対抗要件
- 譲受人は、以下のいずれかがなければ、債務者に対して自分が債権の譲受人であることを主張できない (民法467条1項)
- 譲渡人から債務者への通知
- 譲渡人または譲受人に対する、譲渡に関する債務者の承諾
- 第三者に譲受人であることを主張するためには、債権者から債務者への通知または債務者の承諾を、確定日付のある証書によって行う必要がある (民放467条2項)
- 競合する場合は、日付が遅い方が勝つ
- 二重譲渡により譲受人が複数いる場合、かつ、日付が同時の場合は、全ての譲受人が債務者に対して債務の全額履行を請求できる
債務引受
- 併存的債務引受は、債務者と連帯して引受人が、同一の債務を負担するものである (民法470条1項)
- 引受人となるには、債権者の承諾が必要 (民法470条3項)
- 免責的債務引受は、引受人が債務者の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れるものである (民法472条1項)
- 債権者と引受人で契約する場合は、債権者が債務者に通知することでその効力を生じる (民法472条2項)
- 債務者と引受人で契約する場合は、債権者が引受人に対して承諾することによってその効力を生じる (民法472条3項)
- 引受人は、債務者に対して、求償権を有しない
Ref
2026/03/10
- TAC 行政書士の教科書 第2編 Ch.3 Section.3