債権者代位権

  • 債務者が債務を全うしないとき、債権者は裁判することも可能だが、それとは別に強制執行の前準備として債権者代位権を行使することができる
  • 債権者代位権とは、債務者がまだ行使していない権利を債権者が代わりに行使することを認めた権利である

代位行使の可否

代位行使の対象

  • 債権者は自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を行使できる (民法423条1項)
  • 以下の場合は、代位行使が認められる
    • 債務者の第三債務者に対する債権が金銭債務である
    • 債務者の第三債務者に対する債権が形成権(取消権、解除権など)である
    • 債務者の第三債務者に対する債権が物件的請求権(登記請求権など)である
  • 以下の場合は、代位行使が認められない
    • 債務者の第三債務者に対する債権が一身専属的な権利(慰謝料請求権、扶養請求権など)である
    • 第一債権者の債権が強制執行により実現できないものである(絵を描いてもらう権利など)

被保全債権の弁済期

  • 債権者は債券の期限が到来する前に被代位権利を行使できない
    • ただし、保存行為の場合は、期限到来前でも代位行使できる (民法423条2項)
      • 時効の更新、未登記の権利の登記申請など

債務者の無資力

  • 金銭債権保全の場合は、債務者が無資力でなければ、債権者代位権は行使できない

債権者代位権の行使

代位行使

  • 代位行使は裁判上でも、裁判外でも可能
    • 単に第三債務者に手紙を送るでも構わない
  • 被保全債権を超えた範囲の行使の可否は、被代位権利の可分性に依存する
    • 被代位権利が可分な場合(金銭債権など)は、被保全債権の金額まで、代位行使できる
    • 被代位権利が不可分な場合(不動産債権など)は、被保全債権の金額や不動産の評価額に依らず、代位行使できる
  • 直接給付は場合により可否が異なる
    • 金銭の支払いであれば、第一債権者が直接受け取れる
    • 動産の引き渡しであれば、第一債権者が直接受け取れる
    • 不動産登記移転の場合は、第一債権者に直接登記することができない
      • 第三債務者から債務者への移転のみ代理行使できる

訴訟告知

  • 債権者が被代位権利について第三債務者に訴えを提起した場合、遅滞なく、債務者に訴訟告知しなければならない (民法423条の6)

債権者代位権行使の効果

  • 債権者が被代位権利を行使する時、その目的が金銭の支払いまたは動産の引き渡しである場合、支払いまたは引き渡しを債権者自身に対してするよう求めることができる (民法423条の3)
    • この場合、支払いまたは引き渡しがされた時点で、被代位権利は消滅する

相手方の抗弁

  • 債権者が被代位権利を行使した時、第三債務者は、債務者に対して主張できる抗弁をもって、債権者に対抗できる (民法423条の4)

債務者の権利行使

  • 債権者代位権が行使された場合でも、同時に債務者が自身の権利を行使することができ、第三債務者はどちらに対して債務を果たしても良い (民法423条の5)

債権者代位権の転用

移転登記請求権

  • 土地の買主が売主に対して登記を移すよう請求する権利を移転登記請求権と呼ぶ (民法423条の7)
  • A→B→Cのように土地が売買され、まだ登記がAとなっている場合、CはAに対して、A→Bへの登記移転を請求するBの権利を代位行使できる
    • 直接A→Cへの移転はできない
    • 金銭債権ではないため、Bの無資力要件はない

妨害排除請求権

  • 妨害排除請求権とは、土地所有者が所有権に基づいて不法占拠者による妨害の排除を請求する権利である
  • 土地が不法占拠されている場合、賃借人は、自身の賃借権を保全するため、土地所有者が持つ所有権に基づく妨害排除請求権を、不法占拠者に代位行使できる
    • 賃借人は、賃借人自身に直接明け渡すよう、不法占拠者に請求することもできる
    • 金銭債権ではないため、土地所有者の無資力要件はない

詐害行為取消権

  • 債権者代位権と同様、強制執行の準備として、債権者による債務者の詐害行為の取り消しが認められている (民法424条)
    • 詐害行為の受益者が、詐害行為であることについて善意であった場合、債権者の詐害行為取り消し請求は認められない (民法424条1項)
    • 債務者と受益者との行為が財産権を目的としない行為の場合、詐害行為取り消し請求の規定は適用されない (民法424条2項)
    • 債権者の債権の発生原因よりも前に発生した詐害行為に類する行為は、取り消しの対象とならない (民法424条3項)

詐害行為

  • 以下の行為は原則詐害行為にあたる
    • 遺産分割協議で自己の取り分を過小にする
  • 以下の行為は原則詐害行為に当たらない
    • 相続放棄
    • 離婚による財産分与
      • ただし自己の取り分が不相当に過小で財産隠しのためである場合は、詐害行為取り消し請求できる
    • 不動産を相当の対価で売却
      • ただし不動産を現金化した上で債務者が隠匿の石を有しており、また、受益者が詐害行為について悪意のときは詐害行為取り消し請求できる (民法424条の2)
    • 特定の債権者に対する弁済
      • 債務者が支払不能の期間に弁済が行われ、債務者と受益者とが通謀して他債権者を害する意図を持っていた場合は、詐害行為取り消し請求ができる (民法424条の3)
      • 過大な代物弁済がされた場合は、詐害行為に当たらずとも、過大な部分のみ取り消しが可能 (民法423条の4)

詐害意思

  • 詐害行為の受益者が債権者を害することを知らなかった時、債権者は詐害行為取り消し請求できない (民法424条1項)

被保全債権の発生時期

  • 詐害行為取り消し請求を行うためには、債権の発生原因が、詐害行為よりも前でなければならない (民法423条3項)

詐害行為取消権の行使

詐害行為取り消し請求

  • 詐害行為は、裁判上でのみ行使できる
  • 債権者代位権と同様、可分なものは被保全債権の範囲を超えて行使できないが、不可分であれば行使できる
  • 直接給付に関しても、債権者代位権と同様

財産の返還

  • 債権者は、詐害行為取り消し請求を行うことで、受益者Cに移転した財産の返還を請求できる (民法424条の6第1項)
    • 返還が困難な場合は、債権者はその価額の償還を請求できる

被告

  • 詐害行為取消請求においては受益者を被告とする (民法424条の7第1項1号)
  • 債権者は債務者に対して遅滞なく訴訟告知する必要がある (民法424条の7第1項1号)

転得者に対する詐害行為取り消し請求

  • 転得者に対しても、悪意である限り、詐害行為取り消し請求ができる (民法424条の5第1号)
    • その場合は転得者を被告とする

認容判決の効果

取り消しの効力の及ぶ範囲

  • 詐害行為取り消し請求の認容は、債務者およびそのすべての債権者に対して効力を有する (民法4235条)
    • 不可分な財産の処分を取り消した場合は、債権者全員で配分する

債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利

  • 詐害行為取消権によって財産譲渡が取り消された場合、受益者は債務者に支払った代金の返還を請求できる

期間制限

  • 詐害行為取消権は、以下のいずれかの条件を満たすと、提起できなくなる (民法426条)
    • 債権者が詐害行為の発生を知ってから2年経過した
    • 詐害行為から10年経過した

Ref

2026/03/10

  • TAC 行政書士の教科書 第2編 Ch.3 Section.2