地役権
- 地役権とは、要役地の便益を高めるために、承役地を使用する権利のこと (民法280条)
- 要役地: 地役権の設定により便益を高める土地のこと
- 承役地: 要役地のために地役権の設定を設ける土地のこと
- 要役地の所有権が移転し、所有権移転登記がある場合、地役権の登記がなくとも、要役地の譲受人は地役権を承役地の所有者に対抗できる
- 承役地の所有権が移転した時、要役地の所有者が承役地の譲受人に地役権を対抗するには、地役権の登記が必要
- 第三者に地役権を主張するためには登記が必要 (民法177条)
- 通路の継続的な仕様の事実が客観的に明らかで、かつ、承役地の譲受人が認識または認識可能であるときは、承役地の譲受人は第三者に当たらないため、登記がなくても対抗できる
要役地共有の場合の法律関係
取得時効
- 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識できるものは、時効により取得できる (民法283条)
- 要役地の所有者によって、承役地上に道路が開設されている必要がある
- 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したとき、他の共有者もこれを取得する (民法284条1項)
- 時効の更新は、要役地の各共有者に対して行わなければ、その効力を生じない
消滅時効
- 要役地の共有者1人のための事項の完成猶予または更新があるとき、その完成猶予または更新は他の共有者のためにもその効力を生じる (民法292条)
その他の用益物権
- 地上権: 他人の土地において工作物または竹木を所有するためにその土地を使用する権利
- 永小作権: 小作料を支払って他人の土地において工作または牧畜をする権利
- 入会権: 山林原野の土地の共同利用などを行う権利
Ref
2026/03/02
- TAC 行政書士の教科書 第2編 Ch.2 Section.6