即時取得
- 一定の要件を満たせば、売主が無権利者であったとしても買主に所有権が移転する制度を即時取得と呼ぶ (民法192条)
- 動産には登記の仕組みがなく、売主が無権利者であるかを確かめる術がないため、取引を保護するために即時取得制度がある
所有権の即時取得
- 以下の要件を満たした場合、売主が無権利者であったとしても、買主は所有権を原始取得できる
- 動産であること
- 立木の伐採では成立しない(不動産なので)
- 有効な取引であること
- 無権代理人の場合、取引が無効なので即時取得は成立しない
- 相続の場合、そもそも取引ではないので成立しない
- 売主に処分権限がないこと
- 買主が平穏公然、善意無過失であること
- 買主が平穏公然善意無過失であることは推定されるため、買主が何かを証明する必要はない
- 買主が占有を開始したこと
- 動産であること
盗品・遺失物の例外
回復請求
- 占有物が盗品または遺失物の場合、被害者または遺失者は、盗難または遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる (民法193条)
- 詐取や貸借の場合、回復請求は認められない
代価の弁償
- 即時取得者が、競売もしくは公の市場において、またはその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けていた場合、回復請求者は即時取得者が支払った代価の弁償が必要となる (民法194条)
Ref
2026/02/28
- TAC 行政書士の教科書 第2編 Ch.2 Section.4