物権
物
- 不動産: 土地とその定着物 (民法86条1項)
- 権利関係における第三者対抗要件は、登記である (民法177条)
- 動産: 不動産以外のもの
- 権利関係における第三者対抗要件は、引き渡しである (民法178条)
土地の単位
- 土地登記簿において、1個の土地を指す単位を「筆」と呼ぶ
物権の名称
- 本権: 占有を適法なものとし、物の使用収益や処分の根拠となる
- 所有権: 所有物の使用収益及び処分をする権利 (民法206条)
- 制限物権
- 用益物権: 物の使用収益の根拠となる物権。用益の根拠となるが、処分の根拠にはなり得ない
- 地上権: 他人の土地において工作物または竹木を所有するためにその土地を使用する権利
- 永小作権: 小作料を支払って他人の土地において工作または牧畜をする権利
- 地役権: 他人の土地を自己の土地の便益に供する権利
- 入会権(いりあいけん): 山林原野の土地の共同利用等を行う権利
- 担保物件: 債権の担保を目的とする物権。処分の根拠となるが、用益の根拠にはならない
- 法定担保物件
- 留置権: 物に関して生じた債権の弁済を受けるまでその物を留置する権利
- 先取特権: 債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利
- 約定担保物件
- 質権: 債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を占有し、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利
- 抵当権: 債務者はまたは第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、ほかの債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利
- 法定担保物件
- 用益物権: 物の使用収益の根拠となる物権。用益の根拠となるが、処分の根拠にはなり得ない
- 占有権: 自己のためにする意思を持って物を所持することで取得する権利 (民法180条)
物権的請求権
- 所有者は、所有物を奪われた際に、返還請求を行うことができる
- 所有者は、所有物が妨害されていれば、妨害排除請求を行うことができる
- 所有者は、所有物が妨害されそうになっていれば、妨害予防請求ができる
Ref
2026/02/25
- TAC 行政書士の教科書 第2編 Ch.2 Section.1