条件
- 条件とは、法律行為の効力の発生や消滅を、将来の発生不確実な事実にかからせる付随的な意思表示のこと
停止条件と解除条件
- 停止条件: 法律行為の効力発生に関する条件
- 停止条件付の法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生じる (民法127条1項)
- 成就した時から遡及して効力を持たせる旨を当事者間で合意した場合は、その通りにできる (民法127条3項)
- 解除条件: 法律行為の効力の消滅に関する条件
- 解除条件付きの法律行為は、解除条件が成就したときからその効力を失う (民法127条2項)
随意条件
- 停止条件付の法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに関わるときは、無効となる (民法134条)
- 例) 「現所有者が気が向いたら譲渡する」は、譲渡義務を持つ債務者の意志のみによって停止条件の成就が判断されるため、無効である
期限
- 期限とは、法律行為の効力の発生や消滅を、将来の発生確実な事実にかからせる付随的な意思表示のこと
確定期限と不確定期限
- 確定期限: 到来時期が確定しているもの
- 不確定期限: 到来は確実だが、その時期が不確定なもの
- 例) 出世払いなど
期限の利益
- 期限は、債務者の利益のために定められたものと推定される (民法136条1項)
- 債務者は、期限の利益を放棄できる (民法136条2項)
- 例) 支払い期日は10日後だが、今すぐに、支払うこともできる
Ref
2026/02/23
- TAC 行政書士の教科書 第2編 Ch.1 Section.6