普通失踪
- 不在者の生死が7年間明らかでない時、家裁は利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる (民法30条1項)
- 宣告を受けた者は、7年の期間満了時に死亡したものとみなされる (民法31条)
- 本人の権利能力、意思能力、行為能力が消失するわけではない
- 本人が生存していた場合、家裁は本人または利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない (民法32条1項前段)
- この取り消しは、宣告から取消しまでの間の善意の行為の効力に影響を及ぼさない (民法32条1項後段)
- 契約の場合は、当事者双方が善意である必要がある
- 利害関係者は、取消しにより、現に利益を受けている限度においてのみ財産を返還する義務を負う (民法32条2項)
- この取り消しは、宣告から取消しまでの間の善意の行為の効力に影響を及ぼさない (民法32条1項後段)
特別失踪
- 志望の原因となるべき危難に遭遇したものの静止画、危難が去った後1年間明らかでない時、失踪の宣告をすることができる (民法30条2項)
- 宣告を受けた者は、危難が去った時に死亡したものとみなされる (民法31条)
Ref
2026/02/15
- TAC 行政書士の教科書 第2編 Ch.1 Section.3