租税法律主義
- 憲法84条は、税金を貸したり税制を変更するには、国会で定められた法律又は法律の定める条件によることを必要とする
国民健康保険料の徴収と租税法律主義
- 国民健康保険税の場合
- 目的勢であり、反対給付として徴収されるものではあるが、税金という形式になっているから憲法84条が適用される
- 国民健康保険料の場合
- 租税以外の公課ではあるが、強制度合いにおいては租税に類似するため、憲法84条の趣旨が及ぶ
- 憲法84条は直接適用されない
国民健康保険税と国民健康保険料の違い
- 各自治体がどちらかを制定しており、国民からしたら違いはないが、自治体からすると以下の違いがある
- 税の方が遡及賦課や消滅時効の期限が長い
- 税の方が優先度や強制力が強い
財政
財政民主主義
- 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使されなければならない (憲法83条)
国費の支出・債務負担
- 国費を支出し、または国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする (憲法85条)
予算
- 予算は、会計年度ごとに、内閣が作成し、国会の議決を経て成立する (憲法86条)
- 国会は、予算案を可決、否決、あるいは修正して可決ができる
予備費
- 予見し難い予算の不足に備えるために、国会の議決に基づいて予備費を設けることができる
- 予備費は、内閣の責任でこれを支出できる
- ただし、予備費の支出について、内閣は事後に国会の承認を得なければならない
皇室財産
- 皇室財産は国に属し、すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない (憲法88条)
公金の支出
- 公金その他の公の財産は、宗教上の組織や団体の使用、便益、維持のためであったり、公の支配に属しない慈善、教育、博愛の事業に対して支出したり、その利用に供してはならない (憲法89条)
決算
- 国の歳入・歳出の決算は、会計検査院で検査する
- 会計検査院: 国の財政の執行を監視・検査する行政機関
- 内閣から、次の年度に、検査報告とともに国会に提出される (憲法90条1項)
財政状況の報告
- 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない (憲法91条)
Ref
2026/02/14
- TAC 行政書士の教科書 第1編 Ch.3 Section.5