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#knowledge

瑕疵ある行政行為であっても、権限のある行政機関または裁判所が取り消すまでは一応有効として扱われる効力。

行政行為に公定力があるため、国家賠償請求訴訟や刑事訴訟の中で行政行為の違法を主張する際に、あらかじめ取消訴訟をしておく必要はない。

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+# 公定力
+
+#knowledge
+
+瑕疵ある[[2026072510|行政行為]]であっても、権限のある行政機関または裁判所が取り消すまでは一応有効として扱われる効力。
+
+行政行為に公定力があるため、国家賠償請求訴訟や刑事訴訟の中で行政行為の違法を主張する際に、あらかじめ取消訴訟をしておく必要はない。